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家庭教師について 確定申告について 雑談

家庭教師と確定申告

2020/02/19

こんにちは、Kです。

(2020/2/19に続編「家庭教師に確定申告は必要か?経費はどこまで認められる?」を書きました。こちらもご参照ください。)

家庭教師は基本的に個人事業主です。雇用契約を結び給与という形で報酬を払う家庭教師業者もありますが、多くは業務委託契約になるのではないでしょうか。

私の場合は個人事業主として開業届を出しており、個々のご家庭と契約を結んでいますので、確定申告して所得税・住民税の申告が必要です。

ここでは、家庭教師が確定申告する上で注意すべき点を記します。

目次

開業届は必要?

まず、私のように個人事業として家庭教師をしている場合、家庭教師報酬は業務委託費となるので、確定申告が必要です。開業届を出すことで、その事業の経費が認められるようになりますし、青色申告のメリット(65万円の所得控除等)が得られるようになりますから、かならず開業届を出すようにしましょう!

家庭教師の経費には何があるのか?

確定申告のメリットは、経費を計上できるようになることです。ざっくり言えば、売上から必要経費を引いて、残った金額に課税されるので、経費が多ければそれだけ納税額が減るのです。それでは、家庭教師の経費としてどんなものがあげられるでしょうか?

経費1:交通費

家庭教師は各生徒の家庭に訪問するので、当然ながら移動費がかかります。電車賃・駐車場代など、家庭教師にかかった部分はすべて経費として計上できます。さらに、移動手段として車を使うならば、多くの場合はプライベート(業務外)でも使用しているはずです。

その場合、毎月のガソリン代のうち家庭教師業務にいくら使ったかなんて正確には計算できませんよね。そういうときには、車の使用のうち、業務と業務外の比率を概算します。(「業務:業務外」が「1:3」等)そして車にかかる経費(ガソリン代の他、自動車税・自動車保険・車検代等も)をその比率で按分することになります。

経費2:教材費

生徒に教える際には、市販の参考書や問題集を使う場合があります。その場合、生徒が使う分は家庭で買ってもらうとして、教師が使う分までは買ってもらえず、自分が負担しなければならないケースがあります。そういう場合は、教材費として経費化することになります。指導準備に必要な書籍があればそれも教材費に入りますね。資料をコピーしたり(著作権には注意!)、印刷することがあればそれに掛かる費用も当然教材費になります。

経費3:接待交際費

生徒や父兄の方とカフェやファミレス等の飲食店で打ち合わせ・面談などを行う場合、そこでのコーヒー代なんかも経費になります。(会食があった場合の食費については、一般的に家庭教師の経費とは認められないのではないでしょうか。私はコーヒー代のみにとどめています。)

経費4:備品

家庭教師の備品としては何があるでしょう?筆記用具・ノート・資料作成するためのPCや印刷する用紙なんかも当然備品に入りますね。

経費は結構馬鹿にならない

ここまで見てきたように、家庭教師をやるためにかかる経費というのは結構大きな額になります。事業を行う上で、正当な経費を利益から差し引いて税額を安くするのは当然の行為ですから、きちんと確定申告して適切な額を納税しましょう!

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